2021-03-08 第204回国会 参議院 予算委員会 第6号
全ての国について詳細に承知をしているわけではありませんが、少なくとも付加価値税という、こういった消費税を含めまして付加価値税というものを見ましたとき、軽減税率の適用税率とか適用範囲というのを拡大するといった部分的なものを含めまして、少なくとも何らかの措置を行っているという例があることはこれは承知をいたしておりますが、例えばドイツとかイギリスとか、そういったところは元々付加価値税は日本より高いですから
全ての国について詳細に承知をしているわけではありませんが、少なくとも付加価値税という、こういった消費税を含めまして付加価値税というものを見ましたとき、軽減税率の適用税率とか適用範囲というのを拡大するといった部分的なものを含めまして、少なくとも何らかの措置を行っているという例があることはこれは承知をいたしておりますが、例えばドイツとかイギリスとか、そういったところは元々付加価値税は日本より高いですから
御指摘のインボイス制度は、複数税率の下で売手が買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝達し、適正な課税を確保する観点から導入するものであります。 一方で、中小企業の皆様方の事務負担となるといった懸念があることも承知をしておりまして、中小企業を所管している経済産業省としても、中小企業が円滑にインボイス制度に対応できるよう、しっかりと支援をする必要があると考えているところでございます。
商品の適用税率につきましても、個々の事業者でさまざまな工夫がなされているものと承知をしておりまして、例えば、軽減税率の適用がある旨をプライスカードといったような形で記載をしていただいたり、あるいは、適用される税率ごとに商品の陳列を分けるとか、いろいろな工夫をしていただいているというふうに承知をしておりまして、引き続き、制度の定着に向けて周知などに取り組んでまいりたいと思っております。
消費税法上、消費税につきましては、現在、価格を誤認のないように表示するようにしておりますけれども、適用税率の表示までは義務づけられていないということでございます。
他方で、この軽減税率導入後につきましては、中小企業・小規模事業者の中に適用税率の確認などが新たな負担になっているといった声が一部では聞かれているところでございます。他方で、例えば消費者との間のトラブルや、レジやシステムの不具合など、事業活動そのものに深刻な影響を及ぼすような大きな混乱が多数起こっているということでは必ずしもないというふうには認識しております。
まず、コンビニエンスストアにおきまして飲食料品を提供する場合に、適用税率、まず一般的にどうなるかということを申し上げますと、イートインスペースなどの飲食設備がまずない場合、これは単なる飲食料品の譲渡ということで軽減税率八%が適用されます。
ただ、交渉をする過程において、日本は四月からですので、二〇二〇年の四月以降の適用税率をベースにずっと議論してきまして、日本の関税率表においても具体的な数字が書いてあるところでございます。したがいまして、発効時期にかかわらず、合意された関税率が適用されるように規定をしたというところでございます。
インボイス制度は、御存じのように、売手が買手に対し正確な適用税率、税額を伝える仕組みとして導入するものでありまして、欧州諸国を始め諸外国の付加価値税制度の中で幅広く採用されておりますのは御存じのとおりであります。また、複数税率の下におきましては、例えば、売手が軽減税率で申告し、買手は標準税率で仕入税額控除をするといった食い違いを防ぐことができる仕組みであると考えております。
また、適用税率の判定は、売り手が販売時点で判断するものであります。このため、飲食設備があるスーパー等におきましては、食料品を販売する際、お客に対して店内飲食か持ち帰りかの意思確認を行うなどの方法で適用税率を判定していただくことになります。
インボイス制度につきましては、売手が買手に対し正確な適用税率や税額を伝える仕組みといたしまして導入するものでございます。課税事業者であります売手は、買手の求めに応じまして適格請求書、これがいわゆるインボイスでございますけれども、適格請求書の交付が義務付けられます。その上で、インボイスの保存というものが買手の方の仕入れ税額控除の要件となるという制度でございます。
消費税の適用税率の判定についての御質問でございます。 委員おっしゃいましたように、法律上は、適用税率の判定は、販売事業者がその販売時点で判断するものとされております。
○麻生国務大臣 インボイス制度というものは、もともとは、売り手が買い手に対して正確な適用税率、税額を伝える、これが仕組みのもともとの基本ですから、そういったものであって、これは欧州諸国が始めて、いわゆる付加価値税制度の中で幅広く採用されているのはもう御存じのとおりです。
インボイス制度は、売り手が買い手に対して正確な適用税率、税額を伝える仕組みとして導入するものでございます。今般、複数税率のもとにおきましても、例えば、売り手が軽減税率で申告し、買い手は標準税率で仕入れ税額控除をするといった食い違いを防ぐことができる仕組みであると考えております。
これは、財務省のホームページでは、消費税法の規定に基づき適用税率を判断し、当該適用税率や消費税額等を記載した適格請求書又は適格簡易請求書の交付を義務づける以上、その義務づけの対象となる事業者に消費税を納める義務が免除される事業者を含めることは適当でないと書いてあるんですね。つまりは、納める義務が免除される人が書くというのはいかがなものかと。
先ほど来申し上げていますとおり、適用税率の判定は、販売事業者が販売時点で判断するものでございます。 このため、飲食設備があるスーパーにおいては、飲食料品を販売する際、顧客に対しては、店内飲食一〇%か、持ち帰り八%の意思確認を行うなどの方法で判定していただくことになります。
○並木政府参考人 先ほど申し上げたとおり、適用税率の判定は、販売時点で販売事業者が判断するものでございますので……(古川(元)委員「判断、それは義務ですかということ」と呼ぶ)はい。それをやっていただく必要があるということでございます。それに応じて適用が決定されることでございますので、それをやらないとまさに判断ができませんので、事業者にやっていただくことになるものでございます。
先ほど来申し上げていますとおり、適用税率の判定は、その販売時点で販売事業者が判断するものでございます。このため、飲食設備があるファストフード店等におきましては、飲食料品を販売する際、顧客に対して店内で飲食するか持ち帰るかの意思を確認することなどにより、適用税率を判定したこととなります。
適格請求書制度が導入されるということでありまして、売り手が買い手に対して正確な適用税率や消費税率などを伝える手段ということで、現行の請求書などの記載事項のほか、税率ごとに合計した対価の額、軽減税率の対象品目である旨、消費税額など、適用税率、登録番号、こういうものが書いてあるのがインボイスということでありますが、この登録番号というものは、課税業者でなければ登録を受けることができないということになっておりますけれども
消費税法においては、適用税率の判定に当たり、事業者が販売時点で顧客に意思確認を行うなどの方法で判定することとしており、販売後の消費者の行動を事業者において確認するなどの措置をとることまでは、制度上、求めておりません。 他方、御指摘の私の答弁は、一般の大人としての教育やモラルに関する問題への対応という観点から答弁したものです。
軽減税率制度における適用税率の判定につきましては、販売時点で事業者が判断することとし、営業実態に合わせ、持ち帰りか否か、顧客の意思を確認するなどにより行うことが最も現実的な方法であると考えております。 その実施に当たりましては、正直者がばかを見ることがないよう、適正な課税及び執行可能性のある運用の確保が重要であります。
既に制度が導入されている欧州諸国においては、適用税率の線引きの問題が取り上げられるケースもありましたが、それを乗り越え、制度として定着し、円滑に運営されていると承知しております。
既に制度が導入されている欧州諸国においては、適用税率の線引きの問題が取り上げられるケースもありましたが、それを乗り越え、制度として定着し、円滑に運営されていると承知しています。 我が国においても、こうした諸外国の例も参考にしながら、政府を挙げて軽減税率制度の周知、広報に全力を尽くしていくことで、多くの方々に御理解をいただき、円滑に実施できるようにしてまいります。
既に制度が導入されている欧州諸国においては、適用税率の線引きの問題が取り上げられるケースもありましたが、それを乗り越え、制度として定着し、円滑に運営されていると承知をしております。 我が国においても、こうした諸外国の例も参考にしながら、政府を挙げて軽減税率制度の周知、広報に全力を尽くしていくことで、多くの方々に御理解をいただき、円滑に実施できるようにしてまいります。
○政府参考人(重藤哲郎君) 委員御指摘のとおり、イートインスペースがあるような小売店等では、飲食料品を販売する際に、その営業実態に合わせて持ち帰りかどうか顧客の意思を確認するなどにより、適用税率を判定することとなります。 また、ただ、委員、今の御質問は、持ち帰るといって実際に販売をしたお客さんが実際には店内で食べるような実態が起こりかねないんじゃないかと、そういった御懸念かと存じます。
その適用税率の判定ということでございますが、それは、それらのものを販売する事業者がその販売の時点で行う、例えば、顧客に対して持ち帰りの飲食料品を売る、その時点で八%だといったことを判定をするということになるものでございます。
こういったことから、総合課税とした場合の合計所得金額及び適用税率が確定できませんので、増減収額を見込むのは困難であるということを御理解いただきたいと思います。
仕組みとしては、ただいま申し上げたとおりと全く同じでございますので、まさに適用税率の判定は、その販売時点で販売事業者が判断するものでございますので、そういう観点から申し上げますと、今申し上げた、客が意図的に申出を行わずにイートインで食べるということになった場合につきましても、販売事業者が顧客に対して二%分を追加で徴することまで求めているものではございません。制度として求めるつもりはございません。
軽減税率制度における適用税率の判定につきましては、その販売時点で販売事業者が判断するものでございます。 このため、飲食設備があるコンビニエンスストア等の小売店等においては、飲食料品を販売する際、顧客に対して店内で飲食するか持ち帰るかの意思を確認することなどによって適用税率を判定していただくこととなります。